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役員会に関する細則

役員会に関する細則

第1条(役員会)
 役員会は、年2回開く。ただし、役員の3分の1以上の請求があった時は、臨時に役員会を開くことができる。
2 役員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き決議することができない。ただし、書面をもって他の役員に委任した者は出席とみなす。
 3 議事は出席役員の過半数で決する。

第2条(議長)
 役員会の議長は幹事長とする。ただし、幹事長に事故あるときは、互選により選出する。

第3条(書記)
 役員会には書記をおく。書記は議長が指名し、委嘱する。

第4条(常任役員会)
 関東支部に所属する役員で構成する常任役員会は、OB会および役員会が円滑に運営されるよう常務のみを執行することとする。


本細則は平成14年9月1日より施行する。




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